事業概要

百瀬弘之税理士事務所とは?

事件(事項)は現場で発生する! わたしたちは、「現場」を重視します。 月次巡回監査と経営指導を足を使って定期的に行っております。 ご紹介案件のみ受付しております。 私どもは、税理士が1名と事務員が3名程度の極めて小規模な税理士事務所です。 従って、税理士1人がその責務を全うし、クライアント様の「財産」を 守るためには、その数に限度があります。 このような理由から、現在のクライアント様からのご紹介以外 新規案件の 受付は、しておりませんのでご了承ください。

税理士の業務

1.税務代理

税務官公署(国税不服審判所を含む)に対する税法や行政不服審査方の規定に基づく申告・申請・請求・不服申し立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。
税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。税務調査の立会も重要な仕事です。
税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければいけないことになっています。


2.税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申告書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、
その書類に署名押印をしなければなりません。


3.税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税
標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。


4.会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他
財務に関する事務を行います。


5租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し
納税者を支援します。

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償に問わず
税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又は
これらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

事務所お得意様業種一覧

広告代理店・ロケーションコーディネーター・印刷・製本・建築・設計・建設・土木・不動産(売買、賃貸、管理、コンサル)・工務店・ビルメンテナンス・塗装・調理飲食店・酒類販売・ライブバー・和菓子販売・コンビニエンスストア・食品添加物製造・精密機械加工・精密電子部品・ソフト開発・SE・プラスチック製造・鉄鋼加工・硝子加工・玩具販売・化粧品店・縫製・銘木販売・木材加工・テニスクラブ・保険代理・自動車整備・自動車販売・舞台小道具・業界情報誌・歯科医師・医療法人・調剤薬局・獣医業・動物開業コンサル・美容院・舞台家・音楽家・写真家その他